2019-05-30 第198回国会 参議院 国土交通委員会 第15号
第二に、限りある人材の有効活用を促進するため、元請建設業者が工事現場ごとに配置する監理技術者について、その職務を補佐する者が専任で配置されていれば、複数の現場兼任を認めるとともに、下請建設業者が配置する主任技術者についても、上位下請が一定の能力を有する主任技術者を専任で配置するなどの場合には、下位下請は主任技術者を配置することを要しないこととしております。
第二に、限りある人材の有効活用を促進するため、元請建設業者が工事現場ごとに配置する監理技術者について、その職務を補佐する者が専任で配置されていれば、複数の現場兼任を認めるとともに、下請建設業者が配置する主任技術者についても、上位下請が一定の能力を有する主任技術者を専任で配置するなどの場合には、下位下請は主任技術者を配置することを要しないこととしております。
第二に、限りある人材の有効活用を促進するため、元請建設業者が工事現場ごとに配置する監理技術者について、その職務を補佐する者が専任で配置されていれば、複数の現場兼任を認めるとともに、下請建設業者が配置する主任技術者についても、上位下請が一定の能力を有する主任技術者を専任で配置するなどの場合には、下位下請は主任技術者を配置することを要しないこととしております。